社会医療法人財団 池友会 福岡新水巻病院

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社会医療法人財団 池友会 福岡新水巻病院

当院について

病院理念・基本方針

病院理念

手には技術、頭には知識、患者様には愛を

基本方針

高度医療

学問的に、技術的に高い水準の医療を提供します。 そのために必要な施設・設備整備の拡充に努めます。

チーム医療

患者様と医療情報を共有し、急性期治療から早期リハビリ、在宅医療まで 一貫した、患者様のニ-ズに沿った安全で安心できるチーム医療を提供します。

地域医療

地域の医療・福祉施設と密接な連携を図り、いつでも誰でも安心して利用できる、 救急医療に重点を置いた地域医療の中核病院を目指します。

患者さんの権利と義務

  1. 患者様は、その社会的経済的地位、国籍、人種、宗教、年齢、病気の種類によって差別されず、 平等な治療を受ける権利を持っています。
  2. 患者様は、医師による明確で分かり易い言葉で十分な説明を受けた後で、治療を受ける権利、あるいは治療を受けることを拒む権利を持っています。
  3. 患者様は、医師による診断・治療、または変わり得る治療方法・予後、今後予測される問題に関して知る権利(インフォームド・コンセント)を持っています。
  4. 患者様は、自分の医療内容に対して、医師と共同して選択する権利、他の医師からの意見・相談を得る権利(セカンドオピニオン)いかなる場合であっても人格的に扱われ、患者様自身の診療に関する全てのプライバシーに関して、万全の配慮を受ける権利を持っています。
  5. 患者様は、十分な情報を得て、利用可能な財政的支援について相談する権利を持っています。
  6. 患者様は、効果的医療行為を速やかに行われることを要求する権利、継続的に支持、検討された質の高い医療を受ける権利を持っています。
    より良い医療を受けられるよう医療従事者と協力し、積極的に医療に参加する権利と他の患者様や医療従事者に支障を与えないよう配慮していただく義務があります。

子どもの権利

臨床倫理

臨床倫理方針

  1. 患者様の人権、信条、価値観、自己決定権を尊重し、十分な説明と同意(インフォームド・コンセント)を徹底します。
  2. 患者様のプライバシーを尊重し、個人情報の保護と職務上の守秘義務を遵守します。
  3. 患者様に、診断・予測される予後等からインフォームド・コンセントに基いた最良の医療を提供する努力をします。
  4. 生活の質(QOL)を考慮した医療を提供します。
  5. 終末期医療等、生命の尊厳に関する問題では、御本人、御家族、医師を含む医療従事者で、検討をします。
    方針が定まらない場合は倫理委員会において倫理的・医学的な観点からさらに検討を行います。
  6. 倫理委員会及で審議がなされた場合は、その結果に基いた医療を提供します。

臨床倫理規定

代表的な臨床倫理問題への対応

  1. 有益な治療を拒否する患者への対応
    医師は治療によって生じる負担と利益を明確に提示する。その上で、望まない治療を拒否できる権利は患者に保障されている。
    1. 治療拒否を尊重
      患者の自己決定を尊重する。治療の強要は認められない。
    2. 治療拒否の制限
      感染症法(結核予防法など)に基づき、治療拒否は制限される場合がある。
  2. 輸血療法を拒否する患者への対応
    輸血療法を拒否する患者であることが判明した場合、輸血療法について説明した上で、救命処置としての輸血療法の必要性に理解を求める。
    1. 同意を得られた場合には、通常の診療を実施する。
    2. 輸血療法が必要となる可能性が高く、十分な説明をしても同意が得られない場合は、当院では診療を引き受けられない旨を告げる。
    3. 救急受診などの緊急時に意識障害等で患者本人の意思が確認できない場合には、
      ―家族などの代理人から同意を得る。
      ―同意が得られない場合は、医師法、医療法の理念に基づき輸血療法を含む必要な治療を行う。
  3. DNRについての対応
    CPR(心肺蘇生)の有効性、DNR(蘇生不要)指示の適切性を患者や代理人と話し合い、倫理的側面を考慮し、症例ごとに適切性を検討しなければならない。
    1. CPRの有効性
      多くの臨床の場でCPRの効果は限られていることを、患者または代理人に理解してもらう。
    2. DNR指示の適切性
      ―患者の意思を尊重する。
      医療従事者の信念も情報の一部としてそれを参考にして、患者が自己決定するべきである。―DNRの最終決定者
      患者の意思を確認し、CPRが医学的適応を持たないとき、DNR指示を下す最終的な決定者は医師である。―患者の意思を確認できない場合
      患者が昏睡状態の場合などは、家族との話し合いで決めるが、医師は患者本人の利益や希望を最優先し、倫理的に十分に配慮する。
  4. 臓器移植についての対応
    当院では、移植手術は原則行わないが、患者よりドナーカードの提示があり、臓器提供の意思を表示された場合、または、死亡後に遺族より臓器提供の申し出があった場合は、(社)日本臓器移植ネットワークに連絡を取りその指示に従う。
  5. 脳死下の臓器提供についての対応
    当院は、「臓器の移植に関する法律」において脳死した者の身体からの臓器提供が行える施設の条件としての一般社団法人日本脳神経外科学会の認定する連携施設に該当するので、 必要に応じて脳死下の臓器提供を行う。また、脳死下の臓器提供を行う際は、一般社団法人日本脳神経外科学会や日本臓器移植ネットワークと連携しながら対応する。
  6. がん告知についての対応
    知る権利に関するインフォームド・コンセントを徹底し、原則としてがん告知を行う。
  7. 生殖・周産期医療についての対応
     
    生殖・周産期医療において倫理性、社会性を担保するため、日本産婦人科学会ならびに遺伝関連学会による「遺伝学的検査に関するガイドライン」を遵守する。
  8. 終末期医療についての対応
    1. 終末期医療の場合、できる限り患者の自己決定に従う。患者本人が意思表示できる間に、延命治療等終末期医療に対する患者の希望について意思確認を行う必要がある。
    2. 終末期において、患者の意思が確認できない場合、延命治療等については次の手順に従って慎重に行う。―家族等の話から患者の意思が推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とし、家族にも説明と同意を得る。―患者の意思が推定できない場合には、家族等の助言を参考にして、患者にとっての最善の治療方針をとる。―家族等の意見が得られない場合には、家族あるいは法定代理人を交え多職種で会議を行い患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
  9. 薬物依存・薬物中毒についての対応
    法の定めにより、麻薬中毒は知事へ届け出るが、覚せい剤など他の違法薬物の使用あるいは所持が認められた場合は、社会通念に則り警察に通報する。
  10. DV被害についての対応
    法に則り、配偶者等からの暴力等による疾病等を発見した時は、その旨を配偶者暴力相談支援センターまたは警察に通報する。また、暴力等を受けた当事者には、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その情報を提供するように務める。

※上記で判断がつかない場合、あるいは特別な問題が生じた場合には倫理委員会で検討し判断する。
※いかなる場合であっても、積極的安楽死や自殺幇助は当院の医療として認めない。