社会医療法人財団 池友会 福岡新水巻病院

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ご来院の方へ

外来受診について

診療時間

月曜日~土曜日 午前/9:00 ~ 12:00 (専門外来)
※午前の受付は30分前から
午後/14:00 ~ 17:00 (内科系・外科系)
日曜日・祝日 終日(内科系・外科系)
※但し、急患の場合はいつでもただちに診察致します。
夜間、内科系・外科系での時間外診療を行っております。何なりとご相談ください。
小児の患者様(15才未満)の夜間診療及び小児救急診療は行っておりません。

予約変更・キャンセルについて

予約変更のお電話は休日を除く、月曜から土曜日の14:00~17:00とさせていただきます。
※令和6年9月17日より予約変更の電話対応時間を14:00~16:00に変更させていただきます。
※上記時間帯以外での予約変更は受け付けておりません。
予約変更専用ダイヤル:093-203-2227
但し、当日キャンセルにつきましては代表番号へおかけ下さい。
代表番号:093-203-2220
※紹介状をお持ちでない方は初診料とは別に選定療養費をご負担頂きます。

選定療養費とは

一般病床が200床以上の地域医療支援病院では、紹介状をお持ちでない患者様に対し、選定療養費の徴収が義務付けられております。ご受診の際は、選定療養費をご負担いただきますことをご理解の程お願い致します。
  • 外来受診後そのまま入院になった方
  • 他院からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちの方
  • 生活保護の医療扶助の対象となっている方
  • 特定の疾患や障害などで、各種の公費負担を受給されている方
  • 今回の診療科は初めてだが、当院の別の診療科に通院されている方
  対象曜日・時間 金額
初診時時間内診療 月~土/8:30 ~ 17:00 7,700円 (税込)
初診時時間外診療 月~土/17:01 ~ 翌 8:29
日・祝日/終日
8,800円 (税込)
再診時 終日 3,300円 (税込)
何卒ご理解とご協力をお願い致します。

医療相談のご案内 ※相談は無料です

患者様やご家族から病気に関する質問や、生活上、入院上の不安など、様々な相談をお受けしております。相談内容に応じて、適切な部署や職種と連携をとりながら対応致します。

よくあるご相談

  • 医師に説明を聞いたが、納得がいかない、理解が出来ない
  • 医師や看護師に聞きたいことがあるが、うまく聞けない
  • 職員の対応に不満や不安がある
  • 退院転院今後の療養先について
  • 介護保険について
  • 自宅での医療、福祉サービスについて
  • その他、入院生活についてのお困りごと
相談受付場所 : 1階医療相談窓口(入退院支援センター横)
相談受付時間 : 9時~17時(日・祝・年末年始を除く)

受診に関するよくあるご質問

具合が悪いのですが、何科を受診したらいいのか、わかりません。

受付にて症状をお話下さい。当院受付には、受付担当看護師を配置致しております。該当する診療科をご案内致します。尚、出来るだけ詳しく問診表をご記入下さい。

家族が入院するのですが、何を用意すればいいですか?

洗面道具、寝巻き、下着類、履き物、マスク等、その他必要なものは各自でご用意下さい。また、寝巻き、バスタオル・フェイスタオルに関しましては、有料での貸し出しも可能です。尚、必要書類等は「入院のご案内」をご参照下さい。ご質問は入院医事係または各病棟クラークにお尋ね下さい。

仕事中、ケガをしてしまったのですが、どのようにすればいいですか?

労働災害(労災)となりますので、基本的に保険診療はできません。受傷後初めて受診する場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を会社の労災担当、または所轄の労働基準監督署より取り寄せ、当院へお持ち下さい。どちらかの病院で診療後、当院への転院、または当院にて受診される方は、「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届(様式第6号)」をお持ち下さい。当院医事課労災担当にて手続きを行います。尚、手続き完了までは患者様の実費負担となりますので、ご了承下さい。ご相談は医事課労災担当まで。

交通事故にあったのですが、お支払いはどうすればいいのですか?

基本的に受診をされた患者様へご請求させて頂いておりますので、初診時には窓口でのお支払いをお願いしております。ただし、保険会社の担当者より連絡があった場合のみ、こちらから一括して保険会社のほうにご請求させて頂いておりますので、患者様負担はございません(*1)。早急に保険会社担当者にご連絡下さい。
当院から第三者(事故の相手など)への直接請求は行っておりません。示談等に関らず、当事者間にてお話し合い頂き、受診された患者様が窓口にてお支払いをお願い致します(*2)。
保険証に記載されていますように、第三者行為(交通事故、暴力行為等)については保険診療はできません。ただし、保険者に届出を行っていただければ使用可能になる場合もございます。使用する際は必ず届出(第三者行為の手続き)を行って下さい。届出先は保険証によって異なります(*3)。
その他ご相談は、医事課交通事故担当まで

*1 自費負担分除く
*2 患者様ご本人がどうしても来られない場合は、患者様ご本人の同意書をお持ちいただければ、代理の方でも、窓口でのお支払いが可能です
*3 国民健康保険→各市町村役所、社会保険→各地域社会保険事務所、組合保険→会社・健康保険組合など